WHO(世界保健機関)が、「新型コロナウイルス」の感染が世界各国に拡大しているということで、ついに「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言しました。
いわゆる「緊急事態宣言」というやつですね。
これって「非常事態宣言」とは何が違うんでしょうか?
「緊急」と「非常」の違い。
意味的には似て非なるものですが、どちらも優先順位的には最も高いレベルで対処すべき事態だという気がします。
この「緊急事態宣言」と「非常事態宣言」の違いを調べてみました。
緊急事態宣言とは
緊急事態宣言は、スイス・ジュネーブに本部を置くWHOが、専門家による緊急委員会を開いて、「国際的に懸念される緊急事態」にあたるかどうかを協議して宣言するものだそうです。
協議の結果、「影響の程度がわからない」などという、事態の緊急性の度合いを判断しておこなわれるとのこと。
今回の新型コロナウイルスでいうと、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態にあたる」という判断になったため、緊急事態宣言をしたということですね。
WHOでは、2009年の新型インフルエンザ、2019年のエボラ出血熱などが流行した際に緊急事態宣言をしていて、これまでに5回出されています。
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非常事態宣言とは
非常事態宣言は、政府が、災害などによって国家運営の危機的状態に陥っていると判断した際に宣言するもので、それにともなって特別法を発動することだそうです。
似たようなものに「戒厳」がありますが、戒厳は、国の立法、司法、行政という統治権の一部または全部を軍に移管するときに行われるものです。
今回の新型コロナウイルスと似たような公衆衛生上の危機的な事態として、日本では2010年に宮崎県で起きた口蹄疫の流行の際に、当時の宮崎県知事である東国原英夫氏が「非常事態宣言」をしています。
緊急事態の布告とは?
また、「非常事態宣言」と似た名前の制度として、「緊急事態の布告」というものがあります。
緊急事態の布告は、実は二つあります。
いずれも日本の法律で、内閣総理大臣が発するものなのですが、一つは「災害対策基本法に基づく緊急事態の布告」。
もう一つは、「警察法に基づく緊急事態の布告」とがあります。
というわけで、いろいろと似たような名前の宣言や布告があり、整理できたようでできていないような感じです。
要は、宣言にしても布告にしても、現状の事態をどのように国や地方自治体、国際団体などが認識しているかを示しており、その状況に応じて特別に法律を施行したりする場合があるよ、ということだと思います。
今回の新型コロナウイルスについては、パンデミックを抑えていくための新しい法律がこれから施行されていくことに期待します。
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